契約不適合責任の免責 ID-497

売買

売主は、自己の記億に基づき正直に本告知書に必要事項を記載したが、専門家の調査を経ていないため、あるいは現実の状況と異なることもあり得るが、買主にはそれを容認して本告知書を受領して頂くものであり、仮に本告知書の内容が現実の状況と異なるものであっても追完請求、代金減額、契約解除、錯誤取消、損害賠償等の法的請求をなし得ないこと確認する。