抵当権の同時抹消 ID-510

売買

本件売買代金の残金は、買主負担にて売主指定の金融口座に振り込み送金とし、買主の残代金にて売主は本契約条項○条(負担の消除)記載の「抵当権の抹消」を行うことを買主は予め承諾する。