買主は隣地対策に関し下記の点を予め確認するものとする。
- 民法234条により、本件土地上の建築物は、隣地境界線より有効50㎝以上(建築物の外壁及び出窓、その他張り出し部分との最短距離)の距離を確保することが義務付けられていること。
- 民法235条により、境界線より1m未満の距離において他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側 (ベランダを含む)を設ける者は、 目隠しをつけなければならないこと。
- 近隣の既在宅地の方より開口部についての目隠し等の要求があった場合、 これに伴う費用等については、買主の負担となること。