貸主が非居住者となる際の通知義務 ID-553 賃貸 貸主が非居住者となる場合、本契約における賃料等が源泉徴収の対象となり得ることを貸主・借主は確認し、貸主は非居住者となる旨を遅滞なく借主に通知する義務を負う。貸主がその通知義務を怠ったことにより借主に損害が生じた際にはその損害は貸主が負うものとする。 関連する特約・特記 ペット飼育を条件付きで許可 ID-6 消費税 ID-36 賃料等の振込手数料の負担 ID-38 禁煙 ID-151 事故物件 (殺人) ID-193 除草剤(農薬)の散布 ID-261 新築物件の電話・インターネット等の調査・工事費用の負担等 ID-457 風営法・建築基準法・消防法等の借主調査期間 ID-459