私道の通行・掘削承諾書(当然に解除とする条件) ID-588

売買
  1. 売主は、本物件の引渡し日までに、売主の責任と負担において、本物件北側私道の所有者から、道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し別紙内容の承諾書を取得して買主に交付するものとする。
  2. 売主の責めに帰すことができない事由により本物件の引渡し日までに前項の承諾書を取得できない場合、本契約は当然に解除となる。この場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還し、買主は売主に対し損害賠償等の請求をしないものとする。