瑕疵担保責任免責(老朽化等) ID-130

売買

売主は本契約第〇条(瑕疵の修復)の定めにかかわらず、建物の老朽化等のため本物件の隠れたる瑕疵に付き、一切の担保責任を負わないものとする。

民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。