フリーレント (短期違約金) ID-32

賃貸

契約期間の取り決めに係らず、本物件の賃料は貸主・借主合意により〇年8月1日を発生の起算日とする。但し、契約期間の始期より1年以内に借主が本契約を解約する場合、借主は貸主に対し短期違約金として賃料等の1ヵ月分を支払うものとする。