庭木と庭石 ID-390

売買

売主は、本物件土地上に存する庭木及び庭石の全部または一部を、任意に搬出することができるものとする。この場合、売主は自己の責任と負担で、庭木および庭石の搬出後の埋戻しを行うものとする。なお、本物件引渡し後、前記庭木および庭石が残存する場合、売主はそれらの所有権を放棄したものとし、買主がその費用で任意に処分しても売主は異議を述べないもとする。