新築物件の電話・インターネット等の調査・工事費用の負担等 ID-457

賃貸
  1. 本物件に関するテレビ・電話・インターネット等の諸設備と賃借人の使用する機種の使用可能性、適合性については、専門業者の調査を要するところ、本件賃貸借契約(以下「本契約」という)の締結後〇日間を賃借人の調査期間とし、賃借人の責任において調査を行うものとします。
  2. 調査終了後、万一、調査後に不具合があり、賃借人の本契約の目的を達成できないことが判明した場合、それを条件に本契約は白紙解除されたものとし、賃貸人が賃借人から受領済みの金員を賃借人に対し返還するのと引き換えに、賃借人は本物件を明け渡すものとします。
  3. 賃借人は、上記調査期間中は、本物件のかかる原状を変更しないものとし、白紙解除によって本物件を返還する場合には、変更した箇所を原状に復帰して返還するものとします。また、白紙解除の場合、本物件の賃貸借契約にかかる名刺作成等の諸費用はすべて借主が負担し、貸主に請求しないものとします。