貸主が非居住者となる場合、本契約における賃料等が源泉徴収の対象となり得ることを貸主・借主は確認し、貸主は非居住者となる旨を遅滞なく借主に通知する義務を負う。貸主がその通知義務を怠ったことにより借主に損害が生じた際にはその損害は貸主が負うものとする。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
貸主が非居住者となる場合、本契約における賃料等が源泉徴収の対象となり得ることを貸主・借主は確認し、貸主は非居住者となる旨を遅滞なく借主に通知する義務を負う。貸主がその通知義務を怠ったことにより借主に損害が生じた際にはその損害は貸主が負うものとする。