付近に清掃工場 ID-380

売買

本件土地の北東約200m付近に別添地図のとおり清掃工場があり、ゴミ収集車が頻繁に同工場に出入りし、煙筒からは法定の範囲内の大気汚染物質の拡散もあります。ゴミ収集車の走行の際の騒音や大気に対する感覚や諸施設に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、また清掃工場の日常生活の影響等については○○市環境課に自ら出向いて確認頂いており、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認した。

都市計画道路(計画決定) ID-377

売買

買主は本物件には都市計画道路(○○都市計画道路○○○号)が計画決定されており、事業決定がなされた場合は概ね10年以内に道路が築造されることを確認した。

印紙費用の負担 ID-373

売買

本契約第○条(印紙の負担区分)に定める印紙の負担については、原本を保有する買主の負担とします。

現況有姿売買 ID-371

売買

本契約の土地建物は現況有姿のままの売買であることを売主と買主は確認した。

補強・杭打ち等の別途費用 ID-368

売買

本件土地の地盤調査の結果、地盤改良及び基礎工事の補強または基礎を支える杭打ち等の工事が必要となり、改良・補強・杭打ち等の別途費用が必要な際には買主が負担する事を買主は確認した。

幹線道路 ID-366

売買

本件不動産の北方向50mの所に幹線道路があり、昼夜、車の走行音、騒音の感覚や幹線道路が付近にあることによる大気に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、隣人からもヒヤリングを頂き、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認した。

経年変化は隠れたる瑕疵としない ID-362

売買

売主は引渡から1年間瑕疵担保責任を負うが、本物件は築25年を経過しており、屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については、相当の自然損耗・経年変化が認められるところであって、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を種々考慮、協議して当初予定していた売買代金から金350万円を値引きしたものである)。買主は、それぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは隠れた瑕疵に該当するものではなく、買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとする。

民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。

落ち葉・果実の容認 ID-359

売買

本物件は○○神社に隣接し、 ○○神社敷地内には保護樹木が多数存在し、その樹木の落ち葉や果実が本物件の樋、下水管を詰まらせるため、清掃作業を要することがあること、その費用は買主の負担となることを買主は予め容認するものとします。

近くにゴルフ練習場(打ちっぱなし)がある場合 ID-355

売買
  1. 本物件の北約50mに○○ゴルフ練習場があり、早朝から夜までゴルフボールを打つ音があり、その音が騒音と感じる事があります。また騒音の感覚は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本物件売買契約を締結するものであることを確認頂きます。
  2. 上記○○ゴルフ練習場にはネットを張る為の支柱が設置されており、練習場の責任者に聞き取り調査をしたところ、強風時にはネットを下し、支柱の倒壊を予防しているとの説明を受けました。

地上権・地役権等用益権を消除せず承継 ID-351

売買

買主は本物件のうち標記(A)の土地が○○市○○ ○丁目○番を要役地とする通行のための承役地となっていることを確認しました。そのため、買主は本契約書条項第○条の定めにかかわらず、当該承役地の登記について消除できないことを承諾するものとします。