賃借人は汚損、破損がない場合においても、賃借人の費用負担で下記原状回復工事を行うものとする。尚、工事の施工は賃貸人が指定する業者とする。
- エアコンのメンテナンス
- 壁クロス交換工事
- 床ピータイル交換工事
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
賃借人は汚損、破損がない場合においても、賃借人の費用負担で下記原状回復工事を行うものとする。尚、工事の施工は賃貸人が指定する業者とする。
解約時の原状回復工事は、オーナー指定の業者が施工するものとする。
本物件退去時のルームクリーニング(エアコン洗浄含む)費用は借主の負担とする。
本賃貸借契約において借主は敷金を預けないが、借主は解約時の原状回復の義務を負う。