本契約は確定測量による実測売買とし、売主は決済前までに本件土地の実測を行い、官民境界明示及び隣接地所有者押印のある境界確認書付の確定測量図を買主に交付します。また地積更正登記を完了し、境界標等により境界を明示し売買面積を確定するものとする。
地積更正登記を行う ID-113
売買本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条(売買対象面積)第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じた場合、売主は自己の責任と負担において、残代金支払日までに地積更正の登記を完了させるものとする。
地積更正登記を行わない ID-111
売買本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じたとしても、売主は地積更正の登記は行わないこととし、買主はこれに同意します。