本契約は、売主が別に定める「建築請負工事」を買主と締結すること停止条件とする契約であるが為、本契約後、100日以内に同建築請負契約が締結できない場合には、本契約は自動的に解除となり、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。
建築基準法22条 23条 ID-218
売買本件土地は建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る建築基準法第22条に定める区域に指定されています。
- 建築物の屋根は原則として不燃材料で造り、又はふかなければなりません。(建築基準法第22条第1項)
- 木造の建築物等はその外壁のうち、延焼のおそれのある部分を土塗壁等とし又は延焼防止についてこれと同等以上の効力を有する構造としなければなりません。(建築基準法第23条)