買主が建物解体・滅失登記 ID-127

売買

買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。

売主が建物解体・滅失登記 ID-125

売買

売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号〇〇番〇〇号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了するものとする。

老朽化した建物を買主側が購入後に解体 ID-64

売買

本件土地上の建物は現に雨漏りも存在するなど、各箇所に経年変化等による老朽化が著しく進んでいるものであるが、買主は本件建物を取得後すみやかに取り壊すことを目的としており、居住目的で購入するものではない。そのため、売主は、建物取壊料として売買代金から金〇〇〇万円を値引きしている。従って、本件建物に不具合や居住に適さない状況があるとしても、それらは隠れたる瑕疵に該当するものでなく、買主は売主に対し法的請求及び金銭的請求をなしえないことを確認する。