売主が建物解体・滅失登記 ID-125 売買 売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号〇〇番〇〇号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了するものとする。 関連する特約・特記 買主が建物解体・滅失登記 ID-127 現存しない建物の登記が残っている ID-123 老朽化した建物を買主側が購入後に解体 ID-64 相続登記 ID-104 地積更正登記を行わない ID-111 地積更正登記を行う ID-113 未登記建物の表示・保存登記 ID-132 分筆による売買代金の清算 ID-237