未登記建物の表示・保存登記 ID-132 売買 売主は所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において、本物件建物の未登記部分の表示・保存登記を完了させなければならない。 関連する特約・特記 司法書士を売主が指定 ID-52 相続登記 ID-104 地積更正登記を行わない ID-111 地積更正登記を行う ID-113 現存しない建物の登記が残っている ID-123 売主が建物解体・滅失登記 ID-125 買主が建物解体・滅失登記 ID-127 分筆による売買代金の清算 ID-237