建築基準法43条但書 (水路敷) ID-160 売買 本物件に建築物を建築をする際は、本物件と建築基準法に定める道路に接道する為には、南側の水路敷上に「建築基準法第43条1項ただし書」の適用を受けられる特定公共物(橋りょう)の占用許可を受け、建築審査会の同意を得て特定行政庁の建築許可を受けることが必要であるが、これらの費用等は買主が負担するものとする。 関連する特約・特記 敷地と道路の間に水路 ID-328 建築基準法43条但書 (事前相談済み) ID-157 敷地内・境界線上に電柱がある場合 ID-62 建物登記記録の所在と敷地土地登記記録所在の不一致 ID-99 オーナーチェンジ ID-121 設備表の不交付 ID-140 成年被後見人 ID-165 事故物件 (殺人) ID-195