劣化建物の引渡と建物の取壊し ID-462 売買 売主は本件敷地内に存在する売主の建物については、本物件引渡日までに売主の負担と責任において解体・収去し、建物滅失登記を完了するものとする。ブロック塀については現況にて引き渡すものとする。 関連する特約・特記 現存しない建物の登記が残っている ID-123 売主が建物解体・滅失登記 ID-125 買主が建物解体・滅失登記 ID-127 敷地内・境界線上に電柱がある場合 ID-62 確定測量図の交付 ID-96 建物賃借人の立ち退き ID-119 引渡し前の地質調査 ID-138 建築基準法43条但書 (事前相談済み) ID-157