劣化建物の引渡と建物の取壊し ID-462

売買

売主は本件敷地内に存在する売主の建物については、本物件引渡日までに売主の負担と責任において解体・収去し、建物滅失登記を完了するものとする。ブロック塀については現況にて引き渡すものとする。