解体予定の建物につき契約不適合責任の免責 ID-502

売買

本件土地上の建物は現に雨漏りも存在するなど各箇所に経年変化等による老朽化が著しく進んでいるものであるが、買主は本件建物を取得後すみやかに取り壊すことを目的としており、居住目的で購入するものではない。そのため、売主は建物解体費として売買代金から金200万円を値引きしている。従って本件建物に不具合や居住に適さない状況があるとしても、それらは契約不適合責任に該当するものではなく、買主は売主に対し法的請求及び金銭的請求をなしえないことを確認する。