特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為 ID-594

売買

本件土地は特定都市河川流域内にあるため、雨水浸透阻害行為をする場合はあらかじめ○○県知事の許可が必要となる。買主は、許可の要否や許可を得られるかについては、買主が調査・検討して本件土地を購入することにしたものであり、本件土地が特定都市河川流域内にあることに伴う制限や負担に関しては、契約不適合には該当しないことを確認する。