[農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約]
- 本契約は〇〇〇〇年〇月〇日までに農地法第5条第1項の許可(または農地法第5条第1項第3号の届出の受理)が得られることを条件とし、売主及び買主はこの契約締結後、直ちに協力して同許可申請(届出)手続きを行うものとします。
- 前項の条件不成就が確定した場合、売主は速やかに受領済みの金員全額を無利息にて買主に返還するものとします。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
不動産売買契約における特約の記載例。重要事項説明書の特記事項にも応用して使用できます。
[農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約]
売主は所有権移転の時期までに、その責任と負担において、本物件につき売主名義の相続登記を完了しなければならない。
売主は、現在本物件建物を賃貸中ですが、自らの責任と負担で同賃貸借契約を解除し、本物件所有権移転の時期までに、賃借人の立退きを完了させなければならない。
建物登記記録の所在と建物敷地である土地登記記録の所在とは、付近土地について合筆・分筆が繰り返されたため、一致しないことを買主は予め容認する。
売主は、現在、本物件の売主を相続人とする相続登記手続き中の為、売主は自己の責任と負担において、本物件引渡しまでに同相続手続きを完了する。但し売主の誠実な履行によっても、何らかの事由により本物件の引き渡しまでに相続登 記が完了できない場合は、本契約は白紙にて解除となり、この場合は売主は受領済みの金員を無利息にて速やか買主に返還するものとする。
売主〇〇氏は〇〇〇〇年〇月〇日生まれの未成年者であり、〇〇氏所有物件である本物件の売却には法定代理人である父母の同意が必要ですが(民法5条1項、818条3項)、本売買契約では父母の同意を前提に父母が共同で代理することとします。
売主は、本物件を現状有姿のまま買主に売り渡すものであり、売主は本物件に隠れた瑕疵(土壌汚染、地中埋設物および産業廃棄物を含むが、これらに限られない)が発見された場合においても、買主に対して瑕疵担保責任を負わないものとする。
民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。
本契約書第〇〇条の規定にかかわらず、売主は本物件の瑕疵担保責任を負わないものとします。
民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。