劣化建物の引渡と建物の取壊し ID-462

売買

売主は本件敷地内に存在する売主の建物については、本物件引渡日までに売主の負担と責任において解体・収去し、建物滅失登記を完了するものとする。ブロック塀については現況にて引き渡すものとする。

買主が建物解体・滅失登記 ID-127

売買

買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。

売主が建物解体・滅失登記 ID-125

売買

売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号〇〇番〇〇号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了するものとする。