分筆による売買代金の清算 ID-237

売買

売買対象は上記土地のうちの一部○○㎡(別添地積測量図赤斜線部分)である。売主は自己の責任と負担において、第○条に定める上記土地の測量を行い、かつ売買対象面積を確保できるよう分筆による表示登記を完了し、第○条の登記申請時までに測量図を添えて同登記済の登記事項証明書を買主に交付するものとする。なお、測量の結果、上記面積と差異が生じた場合には1㎡あたり金○○円にて売買代金を清算するものとする。但し、1㎡に満たない場合は清算は行わないものとする。

未登記建物の表示・保存登記 ID-132

売買

売主は所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において、本物件建物の未登記部分の表示・保存登記を完了させなければならない。

買主が建物解体・滅失登記 ID-127

売買

買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。

売主が建物解体・滅失登記 ID-125

売買

売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号〇〇番〇〇号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了するものとする。

地積更正登記を行う ID-113

売買

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条(売買対象面積)第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じた場合、売主は自己の責任と負担において、残代金支払日までに地積更正の登記を完了させるものとする。

地積更正登記を行わない ID-111

売買

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じたとしても、売主は地積更正の登記は行わないこととし、買主はこれに同意します。

相続登記 ID-104

売買

売主は所有権移転の時期までに、その責任と負担において、本物件につき売主名義の相続登記を完了しなければならない。

司法書士を売主が指定 ID-52

売買

本物件の所有権移転の際の司法書士は、原則として、売主指定の司法書士を使用することを、買主は事前に承諾するものとする。