契約不適合責任は負うが経年変化等は除く ID-512

売買

売主は第○条のとおり、引渡から1年間は契約の内容に適合しない場合の売主の責任を負うが、本物件は築25年を経過しており、屋根等の躯体、基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化が認められるところであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を考慮、協議して売買代金から金100万円を値引したものである)。買主はそれぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化、腐蝕等を原因とした雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは契約の内容に適合しない場合の売主の責任に該当するものではなく、買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求、費用負担等を求めないものとする。