第〇条(契約不適合責任)にかかわらず、買主は、本物件が種類または品質に関してこの契約の内容に適合しない場合(引渡し後に契約不適合が発見された場合に限らず、本契約締結後、引渡し前に発見された場合も含む)であっても、売主に対して、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除、錯誤取消しその他一切の法的請求をすることができないものとする。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
第〇条(契約不適合責任)にかかわらず、買主は、本物件が種類または品質に関してこの契約の内容に適合しない場合(引渡し後に契約不適合が発見された場合に限らず、本契約締結後、引渡し前に発見された場合も含む)であっても、売主に対して、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除、錯誤取消しその他一切の法的請求をすることができないものとする。