契約不適合責任免責(引渡し前に発見された場合は解除も可) ID-592

売買
  1. 第〇条(契約不適合責任)にかかわらず、買主は、本物件が種類または品質に関してこの契約の内容に適合しない場合であっても、売主に対して、履
    行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除、錯誤取消しその他一切の法的請求をすることができないものとする。
  2. 前項にかかわらず、本契約締結後、第〇〇条の代金支払いの日までの間に契約不適合が発見された場合は、買主は、売主に対し、修補または修補費用相当額を請求することができる。引渡し前に発見された不具合により、この契約を締結した目的が達せられない場合には、買主はこの契約を解除することができる。
  3. 前項によりこの契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還し、買主は売主に対し損害賠償等の請求をしないものとする。