売主は本件敷地内に存在する売主の建物については、本物件引渡日までに売主の負担と責任において解体・収去し、建物滅失登記を完了するものとする。ブロック塀については現況にて引き渡すものとする。
風営法・建築基準法・消防法等の借主調査期間 ID-459
賃貸- 本物件に関する風営法、建築基準法、消防法等の法令(条例等を含む)規制については、借主の一身専属的な個人的要件、賃借人の本物件における営業形態、本物件内の間取りの取り方等によって異なる可能性があるので、本件賃貸借契約(以下「本契約」という)の締結後〇日間を賃借人の調査期間とし、賃借人の責任において上記法令規制の調査を行うものとします。
- 調査終了後、万一、調査後に判明した法令規制により賃借人の本契約の目的を達成できないことが判明した場合には、それを条件に本契約は白紙解除されたものとし、賃貸人が賃借人から受領済みの金員を賃借人に対し返還するのと引き換えに、賃借人は本物件を明け渡すものとします。
- 賃借人は、上記調査期間中は、本物件のかかる原状を変更しないものとし、白紙解除によって本物件を返還する場合には、変更した箇所を原状に復帰して返還するものとします。また、白紙解除の場合、本物件の賃貸借契約にかかる名刺作成等の諸費用はすべて賃借人が負担し、賃貸人に請求しないものとします。
新築物件の電話・インターネット等の調査・工事費用の負担等 ID-457
賃貸- 本物件に関するテレビ・電話・インターネット等の諸設備と賃借人の使用する機種の使用可能性、適合性については、専門業者の調査を要するところ、本件賃貸借契約(以下「本契約」という)の締結後〇日間を賃借人の調査期間とし、賃借人の責任において調査を行うものとします。
- 調査終了後、万一、調査後に不具合があり、賃借人の本契約の目的を達成できないことが判明した場合、それを条件に本契約は白紙解除されたものとし、賃貸人が賃借人から受領済みの金員を賃借人に対し返還するのと引き換えに、賃借人は本物件を明け渡すものとします。
- 賃借人は、上記調査期間中は、本物件のかかる原状を変更しないものとし、白紙解除によって本物件を返還する場合には、変更した箇所を原状に復帰して返還するものとします。また、白紙解除の場合、本物件の賃貸借契約にかかる名刺作成等の諸費用はすべて借主が負担し、貸主に請求しないものとします。
解約の撤回を防止する特約 ID-455
賃貸本契約につき、解約の申し入れは、それぞれ相手方の承諾なくして撤回または取り消すことはできない。
隣地境界(塀)の越境 ID-453
売買本物件東側の万年塀は、東側隣地所有者の所有であり、経年による傾きにより一部が本件敷地内に越境しているが、その越境部分の解消等については、買主の責任と負担において行うものとする。
隣地境界(ブロック塀) ID-451
売買西側との境界上の塀は隣地との共有物であり、修繕・建替え等を行う際には所有者と協議が必要となります。
地耐力調査 ID-448
売買本件土地は地盤調査(地耐力調査等)を行っていないため、調査を行う場合には別途調査費用が必要となります。
売主が残置物の撤去 ID-446
売買売主は決済日までにその責任と負担において、南側洋室の残置物(エアコン室内機1台及び室外機1台)を撤去するものとします。
遮断構造の不完全な貸室の容認事項 ID-444
賃貸本件建物は築40年以上を経過した木造住宅で、隣室、上下室の遮音は不十分であり、かつての本件貸室の賃借人の中には隣室、上下の音について賃貸人に苦情を申し出た賃借人もいた。それゆえ本貸室の賃料は近隣相場よりかなり安く設定しているものであり、賃借人は本件貸室の遮音性の不完全さを十分認識、容認して賃借するものであるので、今後、遮音性に関する修繕要求や、隣室、上下室の音に関して賃貸人に苦情を申し立てないものとする。
将来の法令の改正 ID-442
売買本物件に関する「法令に基づく制限」については、本重要事項の説明時点における内容であり、将来、法令の改定等により本物件利用等に関する制限が付加又は緩和される事があることを買主は確認のうえ承認するものとする。