本物件売却は売主の買い替えを目的とするものであり、〇〇〇〇年〇月〇日付で購入物件の不動産売買契約を締結済み(下記参照)ですが、万一、売主の責めに帰すことのできない事由により購入不動産の売買契約が解除となった場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて買主に返還するものとします。
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売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
不動産売買契約における特約の記載例。重要事項説明書の特記事項にも応用して使用できます。
本物件売却は売主の買い替えを目的とするものであり、〇〇〇〇年〇月〇日付で購入物件の不動産売買契約を締結済み(下記参照)ですが、万一、売主の責めに帰すことのできない事由により購入不動産の売買契約が解除となった場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて買主に返還するものとします。
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本契約書第〇条の規定にかかわらず、売主は本物件設備表の交付義務を負わないものとし、主要設備の修復義務も負わないものとする。
売主は、本物件引渡し前に買主の費用にて、買主の指定する地盤調査会社が本物件内に立ち入り、地質調査を行うことを承諾するものとします。
買主は本物件建物新築当時において、指定されていた建ぺい率・容積率と、現在指定されている各数値とが異なる為、本物件が建築基準法上不適格であり、将来同規模の建物が建築できないことを確認した。
売主は所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において、本物件建物の未登記部分の表示・保存登記を完了させなければならない。
売主は本契約第〇条(瑕疵の修復)の定めにかかわらず、建物の老朽化等のため本物件の隠れたる瑕疵に付き、一切の担保責任を負わないものとする。
民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。
買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。
売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号〇〇番〇〇号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了するものとする。
売主はその責任と負担において、本物件上に現存しない家屋番号〇〇番〇〇号の建物の滅失登記を、所有権移転登記の時期までに完了しなければならない。