被補助人 ID-173

売買

売主○○氏は被補助人であり、○○○○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において補助人に選任されていますが(別添「補助人選任決定書」写し参照)、本件売買物件は売主○○氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の許可が必要です(民法876条の10第1項)。現在、売却の許可を東京家庭裁判所に申立していますが未だ許可決定がおりていませんので本売買契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとします。

被保佐人 ID-169

売買

売主○○氏は被保佐人であり、○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において保佐人に選任されていますが(別添「保佐人選任決定書」写し参照)、本件売買物件は売主○○氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の許可が必要です(民法876条の5第2項)。現在、売却の許可を東京家庭裁判所に申立していますが未だ許可決定がおりていませんので本売買契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとします。

成年被後見人 ID-165

売買

売主○○氏は成年被後見人であり、○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において成年後見人に選任されていますが(別添「成年後見人選任決定書」写し参照)、本件売買物件は売主○○氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。現在、売却の許可を東京家庭裁判所に申立していますが未だ許可決定がおりていませんので本売買契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとします。

建築基準法43条但書 (水路敷) ID-160

売買

本物件に建築物を建築をする際は、本物件と建築基準法に定める道路に接道する為には、南側の水路敷上に「建築基準法第43条1項ただし書」の適用を受けられる特定公共物(橋りょう)の占用許可を受け、建築審査会の同意を得て特定行政庁の建築許可を受けることが必要であるが、これらの費用等は買主が負担するものとする。

建築基準法43条但書 (事前相談済み) ID-157

売買

買主は次の点を予め確認し容認する。

  1. 本物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則、建物の新築、増改築はできないこと。
  2. 但し、建築基準法第43条第1項但し書きの規定に基づき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでなく、本物件においては別紙「○○基準」の適用により、建物の新築、増改築の内容が得られるとの見解を得ていること(○年○月○日 ○○市役所建築指導課 ○○氏確認)。
  3. 建築審査会の構成によっては異なる見解になることもあり得ること。

用途地域が跨る場合の建ぺい率と容積率 ID-155

売買

敷地面積400㎡のうち150㎡は建ぺい率40%容積率60%、250㎡は建ぺい率60%容積率80%と指定されており、建ぺい率と容積率は各々の地域内にある敷地面積により加重平均されることを買主は確認した。

買替 ID-142

売買

本物件売却は売主の買い替えを目的とするものであり、〇〇〇〇年〇月〇日付で購入物件の不動産売買契約を締結済み(下記参照)ですが、万一、売主の責めに帰すことのできない事由により購入不動産の売買契約が解除となった場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて買主に返還するものとします。

[購入予定物件の表示]
所在:
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部屋番号:
専有面積:

設備表の不交付 ID-140

売買

本契約書第〇条の規定にかかわらず、売主は本物件設備表の交付義務を負わないものとし、主要設備の修復義務も負わないものとする。

引渡し前の地質調査 ID-138

売買

売主は、本物件引渡し前に買主の費用にて、買主の指定する地盤調査会社が本物件内に立ち入り、地質調査を行うことを承諾するものとします。

売買物件が既存不適格建物 ID-134

売買

買主は本物件建物新築当時において、指定されていた建ぺい率・容積率と、現在指定されている各数値とが異なる為、本物件が建築基準法上不適格であり、将来同規模の建物が建築できないことを確認した。