セットバック未了 残代金時に清算 ID-116

売買
  1. 売主は第〇条(売買対象面積)の測量において建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分を除いた面積を明らかにするものとする。
  2. 第〇条の所定の清算は、建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分(セットバック部分)については対価は無いものとし、建築確認の対象と末尾記載の土地面積との差について、同項に定めた清算単価にて残代金支払日にこれを行うものとする。

地積更正登記を行う ID-113

売買

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条(売買対象面積)第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じた場合、売主は自己の責任と負担において、残代金支払日までに地積更正の登記を完了させるものとする。

地積更正登記を行わない ID-111

売買

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じたとしても、売主は地積更正の登記は行わないこととし、買主はこれに同意します。

農地の売買で買主が宅地として利用する場合 ID-109

売買

[農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約]

  1. 本契約は〇〇〇〇年〇月〇日までに農地法第5条第1項の許可(または農地法第5条第1項第3号の届出の受理)が得られることを条件とし、売主及び買主はこの契約締結後、直ちに協力して同許可申請(届出)手続きを行うものとします。
  2. 前項の条件不成就が確定した場合、売主は速やかに受領済みの金員全額を無利息にて買主に返還するものとします。

相続登記 ID-104

売買

売主は所有権移転の時期までに、その責任と負担において、本物件につき売主名義の相続登記を完了しなければならない。

第三者による対象物件の占有(建物) ID-101

売買

売主は、現在本物件建物を賃貸中ですが、自らの責任と負担で同賃貸借契約を解除し、本物件所有権移転の時期までに、賃借人の立退きを完了させなければならない。

確定測量図の交付 ID-96

売買
  1. 売主は、その費用負担と責任で本件土地引渡時までに確定測量図を作成し、買主に引き渡すものとする。
  2. 引渡時までに天災地変あるいは隣地所有者の協力が得られない等、やむを得ない事由により売主が確定測量図を買主に交付できなかった場合には本売買契約は自動的に解除となる。この場合には、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならず、買主は売主に対し違約金等の金銭的請求はなし得ないものとする。

遺産分割協議の未了 ID-94

売買

売主は、現在、本物件の売主を相続人とする相続登記手続き中の為、売主は自己の責任と負担において、本物件引渡しまでに同相続手続きを完了する。但し売主の誠実な履行によっても、何らかの事由により本物件の引き渡しまでに相続登 記が完了できない場合は、本契約は白紙にて解除となり、この場合は売主は受領済みの金員を無利息にて速やか買主に返還するものとする。

未成年者が契約者 ID-92

売買

売主〇〇氏は〇〇〇〇年〇月〇日生まれの未成年者であり、〇〇氏所有物件である本物件の売却には法定代理人である父母の同意が必要ですが(民法5条1項、818条3項)、本売買契約では父母の同意を前提に父母が共同で代理することとします。