- 本物件に関するテレビ・電話・インターネット等の諸設備と賃借人の使用する機種の使用可能性、適合性については、専門業者の調査を要するところ、本件賃貸借契約(以下「本契約」という)の締結後〇日間を賃借人の調査期間とし、賃借人の責任において調査を行うものとします。
- 調査終了後、万一、調査後に不具合があり、賃借人の本契約の目的を達成できないことが判明した場合、それを条件に本契約は白紙解除されたものとし、賃貸人が賃借人から受領済みの金員を賃借人に対し返還するのと引き換えに、賃借人は本物件を明け渡すものとします。
- 賃借人は、上記調査期間中は、本物件のかかる原状を変更しないものとし、白紙解除によって本物件を返還する場合には、変更した箇所を原状に復帰して返還するものとします。また、白紙解除の場合、本物件の賃貸借契約にかかる名刺作成等の諸費用はすべて借主が負担し、貸主に請求しないものとします。
解約の撤回を防止する特約 ID-455
賃貸本契約につき、解約の申し入れは、それぞれ相手方の承諾なくして撤回または取り消すことはできない。
遮断構造の不完全な貸室の容認事項 ID-444
賃貸本件建物は築40年以上を経過した木造住宅で、隣室、上下室の遮音は不十分であり、かつての本件貸室の賃借人の中には隣室、上下の音について賃貸人に苦情を申し出た賃借人もいた。それゆえ本貸室の賃料は近隣相場よりかなり安く設定しているものであり、賃借人は本件貸室の遮音性の不完全さを十分認識、容認して賃借するものであるので、今後、遮音性に関する修繕要求や、隣室、上下室の音に関して賃貸人に苦情を申し立てないものとする。
冬期解約条項 ID-407
賃貸借主は冬期間(11月1日より翌年2月末日まで)に契約の解約をする場合は、貸主に解約違約金として賃料の1ヶ月分を支払うものとする。
植栽管理 ID-404
賃貸本物件敷地内の花壇、植木等の維持管理は借主の責任と負担で行うものとします。但し、梅の木は伐採・伐根してはならないものとする。
新たに公租公課(消費税等)が新設された場合 ID-364
賃貸本契約期間中、賃料・管理費・共益費等に消費税、その他の名目の課税がなされるに至った場合及び、その消費税率に変動のあった場合には当然に新課税あるいは新税率が適用され、乙は以後の賃料・管理費・共益費等の支払いについて新税率等で計算された賃料・管理費・共益費等を支払うことをあらかじめ承認する。
羽田新ルート ID-342
売買 賃貸本物件の上空周辺は2020年3月より羽田空港の飛行経路に該当します。航空機の飛行により、騒音・振動があること、騒音・振動の感覚は個人差があることを説明の上、買主(借主)及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主(借主)は自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、買主(借主)は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本物件売買(賃貸)契約を締結するものであることを確認頂きます。
浄水器のカートリッジ ID-335
賃貸本物件に設置されている浄水器のカートリッジは消耗品の為、その交換に要する費用は借主の負担とする。
鍵の紛失 ID-333
賃貸借主は本物件契約時に受領した鍵を紛失した場合、本契約終了時に鍵シリンダー交換の費用を負担するものとする。
隣地に畑がある場合 ID-323
賃貸本物件の西側には第三者が所有している畑があります。風により土埃が発生する場合があることを借主は確認しました。よって貸主に苦情を申し立てる事は一切できません。