本契約書条項第○条の定めにかかわらず、売主は買主に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、買主は売主に対して、本目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、履行の追完、売買代金の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。
契約不適合責任は負うが経年変化等は除く ID-512
売買売主は第○条のとおり、引渡から1年間は契約の内容に適合しない場合の売主の責任を負うが、本物件は築25年を経過しており、屋根等の躯体、基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化が認められるところであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を考慮、協議して売買代金から金100万円を値引したものである)。買主はそれぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化、腐蝕等を原因とした雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは契約の内容に適合しない場合の売主の責任に該当するものではなく、買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求、費用負担等を求めないものとする。
心理的契約不適合責任の免責 ID-436
売買本物件敷地内において、○○年頃に死亡事件(殺人)が発生しました。事件の発生した建物は取り壊しをしており、買主は同事件発生の過去を容認して購入するものであり、同事件は「契約不適合」に該当するものではなく、同事件を理由に買主は売主に契約不適合に関する法的請求等一切の請求をなし得ないものとする。
雨漏りによる契約不適合責任の免責 ID-433
売買本件建物には雨漏りがあるが、買主はそれを認識、容認して本件建物を購入するものであり、雨漏りについては買主は売主に対し、契約不適合責任、その他の法的請求をしないものとする。
契約不適合責任の免責(取り壊しを目的としていないがかなり古屋の場合) ID-427
売買本物件は築30年を経過しており、屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗、経年変化が認められるところであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を種々考慮、協議して当初予定していた売買代金から金○○万円を値引きしたものである)。買主は、それぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは契約不通合責任に該当するものではなく、買主は売主に対し契約の解除、修繕請求等の追完請求、代金減額、損害賠償請求等の法的請求及び金銭的請求をなしえないことを確認する。
契約不適合責任の免責(取り壊しを前提とする場合) ID-417
売買本件土地上の建物は現に雨漏りも存在するなど、各箇所に経年変化等による老朽化が著しく進んでいるものであるが、買主は本件建物を取得後すみやかに取り壊すことを目的として購入するものであり、居住目的で購入するものではない。そのため、売主は建物取壊料として売買代金から金○○万円を値引きしている。従って、本件建物に不具合や居住に適さない状況があるとしても、それらは契約不適合に該当するものでなく、買主は、売主に対し契約の解除、修繕請求等の追完請求、代金減額、損害賠償請求等の法的請求及び金銭的請求をなしえないことを確認する。